◆刑法第176条 強制わいせつ罪◆ 『一三歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、 六ヶ月以上 七年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする』 痴漢はこの刑法に該当します。 なお、WebPageにおけるデータは、個人的に使用する以外に、 無許可で転載などを行うことを禁じます。 ● 痴漢に興味があります ● ▲痴漢に興味がありません▲ このホームページは画面解像度1024×768以上、フレーム対応のブラウザをご使用下さい。
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◆刑法第176条 強制わいせつ罪◆ 『一三歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、 六ヶ月以上 七年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする』